46歳からのセミリタイア生活

セミリタイアのお仕事や資産運用について語ります

iDeCo(イデコ)の払込証明書が届きました~セミリタイア1年目の節税対策~

昨年9月末に退職したため、年末調整がされておらず、今回初めての確定申告をすることになります。

どうせ確定申告をするなら、少しでも節税できないかと考え、退職後にいろいろ調べていました。

そのうちの一つがiDeCo(イデコ)を利用した所得控除です。

先日、iDeCoの掛金支払証明書が無事に届き、これで確定申告するときに掛金分を控除できます。

  

なぜ節税するのか?

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税金を支払うことは大切な行為です。

世の中には、あえて節税などせず、払える税金は満額きっちり納めるという信条の方もいらっしゃいます。

それはそれで素晴らしい考えかたと思います。

 

一方で、税金制度というのは取り逃しが無いように、何もしなければ満額支払うしくみになっています。

様々な生活状況によって、納税額を少なくできるルールはあるのですが、それらは「自己申告制」です。

自分で申請することではじめて、節税が可能となります。

 

私の考えは後者に属します。ちゃんとしたルールに則ったうえで、減らせる税金は減らしたいです。

今回は、退職した2020年分の所得税を安くしたいのもあるのですが、住民税を減らしたい気持ちがより強いです。

なぜなら、住民税は1年間の所得に応じて、翌年に支払うという仕組みだからです。

セミリタイアして、2021年は収入が大きく減る見込みであるのに、住民税は9月までサラリーマンだった2020年の所得から計算されるということですね。

 

iDeCoで節税とはどういう意味か?

iDeCoの正式名称は「個人型確定拠出年金」であり、個人で運用する年金です。

国民年金や厚生年金と同じように、支払った(拠出した)掛金は「所得控除」できるので、納める税金を安くすることができます。

 

所得控除がピンとこない方のために、簡単に説明します。

(ご存知の方は読み飛ばしてください)

所得税や住民税の計算をするとき、収入(会社員であれば年収)にそのまま税率がかかるのではありません。

収入から「経費」と「所得控除」が差し引かれて、残った「課税所得(住民税では課税標準)」に対して、税率がかかる仕組みになっています。

つまり「経費」と「所得控除」の金額が大きいほど、支払う所得税や住民税は安くなるということです。

会社員の場合は「経費」が明確ではありませんので、「給与所得控除」という年収に応じて決まった金額を控除するルールになっています。

そして、「所得控除」のほうは全部で15種類あり、人によって使える種類が異なります。

 

これを図にすると次のようになります。

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iDeCoで拠出した掛金は、「小規模企業共済等掛金控除」という種類の所得控除が適用されます。

 

2020年中に始めるには10月申し込みでギリギリだった

サラリーマン時代はiDeCoに加入していなかったので、退職した翌月の10月に加入手続きをしました。

申し込み後、加入資格の審査に1~2ヵ月かかります。

私の場合は、ギリギリ年内に開始することができました(初回は11月、12月の2か月分を12月末に引き落とし)。

 

iDeCo制度の詳細については過去記事で紹介しています。

関連記事:退職したのでiDeCo(イデコ)を申し込みました

 

どれくらい節税になる?

iDeCoの掛金の限度額は、加入している年金の種類(第1号~3号被保険者)や、会社員の場合は企業型年金の状況などで異なります。 

私は退職して無職あるいは自由業という肩書(第1号被保険者)なので、月当たりの限度額は6.8万円です。

これを2か月分で13.6万円の拠出に対し、所得税と住民税あわせて2万円程度の節税になる見込みです。

(最終的な課税所得によって節税額が変わるので、確定申告時に計算してみて決定する予定です)

 

実は、節税額を増やすため「2か月分だけじゃなく1年間分をまとめて拠出できないかな?」と考えたのですが、これは無理でした。

1年間(1月~12月)の途中から加入した場合、「月当たり限度額」 ✖「 加入していた月数」が拠出の上限になるためです。

(iDeCo加入初年度の限度額については、ネットで調べてもイマイチ確証が得られなかったので、相談センターに電話して直接確認しました)

 

iDeCo節税の注意点

「節税できるからお得だよ」という論調で語られることがあるiDeCoですが、そんなに単純なものではありません。

次のような注意点もあります。

  1. 途中解約はできない
  2. 受給額は運用次第(損失が出る可能性もある)
  3. 受け取るときは税金がかかる

 

iDeCoは年金制度のため、途中解約は原則不可です(掛金や運用商品の変更は可能)。

あくまで老後資金の補填という目的になり、現役時代に使えるお金は減るということなので、計画的な拠出が必要です。

 

また、受け取ることができる金額は運用次第で増減します。投資信託を用いた運用についての知識を持っているかどうかで、受給額が大きく変わる可能性があります。

 

最後に、iDeCoは受給するときに課税対象になります。

一括受給で適用される「退職所得控除」と、年金受給で適用される「公的年金等控除」をうまく利用すれば、なるべく税金がかからない方法で受け取ることができます。

その知識がないと、せっかく拠出時に節税しても、老後に税金を多めに支払うことになりかねません。

 

ホントややこしいですね。

しかし、税金周りのことを知ってるかどうかで、同じ収入でも支払う税金が違ってくるのが現実です。