サラリーマン最後の給料明細は郵送で届きました
こんにちは
9月30日付けで会社を退職し、10月1日からセミリタイア生活を開始しております。
少し前になりますが、9月末にサラリーマンとして最後の給料明細が自宅に郵送されてきました。
今回はその経緯と、給料明細に記載のある社会保険料控除(目的と保険料)について、書きたいと思います。
給料明細の確認手段
前職の給料日は毎月25日であり、その日以降に自分のノートパソコンから、社内のWebシステムにアクセスして明細を確認できるようになっていました。
昔は、紙の給料明細を手渡しでもらっていましたが(お金は入社当時から銀行振り込みでした)、
いつのころからか「Webシステムに明細掲示するから、確認しといてね」という方式に変わりました。
で、9月上旬の最終出社日のときに、パソコンも含め会社備品はすべて返却済みのため、9月分の給料明細は自宅郵送となったわけです。
ちなみに、一般職だったころは残業代がついており、月々の給料が変動していたので、「今月はこれくらい貰えたな~」とか確認していたのですが、
管理職になると、残業代はつかなくなります。(一般職のときより基本給は上がって、残業代は無しになります)
そうなると、給料明細の中身は毎月ほとんど同じなので、あんまり見なくなるんですよね、、、見る楽しみも無くなるというか。
給料明細の中身、確認してますか?
給与明細は「支給欄」と「控除欄」に分かれています。
支給欄は、基本給のほかに残業代や各種手当など。
控除欄は、保険料や税金など。
支給欄の合計(額面金額)から、控除欄の合計を差し引いたものが、「手取りの給料」となります。
ここまでは当たり前のこととして、会社員であれば誰もが知っている内容です。
しかし、「控除内容の詳細について理解しているか?」と問われたら、「よくわかってない」と答える方も多いのではないでしょうか。
そういう私も、30代までは保険料や税金のことは何も理解していませんでした。
40代になってようやく、資産形成や運用について勉強を始めたこともあり、控除欄の中身も少しずつ把握するようになりました。
そして今回、会社を退職するとなったとき、控除欄の保険料や税金の「意味合い」と「金額の大きさ」を、はじめて本当に実感することになったのです。
社会保険料の内容と計算法
今回、送られてきた給料明細を眺めながら、改めて控除欄の「社会保険料」と「税金」について調べてみました。
ご参考までに、会社員の給料明細に記載されている各社会保険料の目的と保険料について解説します。
なお、社会保険料は会社と従業員で負担を分けあっています(おおよそ半分ずつ)
ここでは、従業員の負担比率を記載しています。
【雇用保険料】
目的:失業保険給付・育児休業給付・介護休業給付・教育訓練給付などの財源
保険料:賃金総額 × 雇用保険料率(0.3%~0.4%)
※事業主負担は0.6~0.8%
【健康保険料】
目的:病気で治療を行うときの、医療費の一部をまかなうための財源
保険料:標準報酬月額(または標準賞与額)× 健康保険料率(おおよそ5%程度)
※標準報酬月額とは、実際の給料を区切りの良い数字に区分したもの
※健康保険料率は、主に中小企業の社員が加入する全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合で5%程度であり、都道府県で異なる。主に大企業の社員が加入する企業ごとの健康保険組合は、組合ごとに保険料率が異なる
※事業主負担は、全国健康保険協会の場合でおおよそ5%
【介護保険料】
目的:介護施設や自宅で介護サービスを受けるための費用の一部をまかなう財源
保険料:標準報酬月額(または標準賞与額)× 介護保険料率(おおよそ0.9%程度)
※介護保険料は40~64歳のみ対象
※介護保険料率は、全国健康保険協会の場合で0.865%。健康保険組合では、組合ごとに保険料率が異なる。
※事業主負担は、全国健康保険協会では0.865%(全国共通)
【厚生年金保険料】
目的:老後もしくは障害・死亡時に給付する、老齢・障害・遺族厚生年金の財源
保険料:標準報酬月額(または標準賞与額)× 厚生年金保険料率(9.15%)
※事業主負担は9.15%(労使折半)
年金保険料で約9%、その他の保険料で約6%、合計すると賃金の15%程度は社会保険料として支払っていることになります。
ただし、本来は30%程度のところを会社と折半しているので、会社員は優遇されていますよね。
今後のセミリタイア生活では、保険の種類や金額は変わりますが、すべて自分で支払っていくことになります。
会社から給料を貰っている方は、一度ご自分の給料明細の社会保険料について、確認してみてはいかがでしょうか?
ちゃんと計算しようとすると、標準報酬月額を確認したりと面倒なこともあります。
下のサイトで簡単に計算できました。
※厚生年金保険料のページを添付していますが、「関連ライブラリ」から健康保険料や雇用保険料のページにもいけます。
※健康保険料は従業員分の料率が計算されませんでしたが、会社と折半なので表示される金額の半額が従業員分です。ただし、このサイトの計算は全国健康保険協会の場合なので、会社ごとの健康保険組合の場合は料率が異なります。自分がどの団体に所属しているかは「健康保険証」に記載があります。
なお、会社ごとの健康保険組合に入ってる場合、健康保険と介護保険の料率は、組合に直接問い合わせるか、ホームページがあればそこで確認することもできます。
私の場合は、組合のホームページから健康保険料率が4.65%、介護保険料率が0.7%であると確認できました。全国健康保険協会の料率より少しお安かったです。
退職月の給料からは、2か月分の保険料が天引きされる
細かい話しですが、社会保険料のうち、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料については、翌月分の給料から天引きされます。
私のように9月末で退職した場合は、本来10月に天引きされる上記の保険料が、9月の給料から引かれることになります。
つまり、9月の給料では、8月と9月の2か月分の保険料が天引きされるということですね。
一方で、雇用保険料については賃金×保険料なので、その月にもらった給料分のみ計算すれば良いことになります。
最後の給料明細を確認してみたところ、ちゃんと2か月分が控除されてました。
会社の経理担当者、間違えずに計算してますね。(当たり前か、、、)
ところで、控除欄には税金(所得税、住民税)もあります。
これについても書こうかと思ったのですが、長くなるのでまた別の記事で触れたいと思います。
最後までお付き合いくださり、ありがとうございました。