セミリタイア生活に備えて税金の勉強中です【所得税の仕組み】
こんにちは
前回の記事の続きになります。
給料明細の控除欄にある、社会保険料(雇用保険、健康保険、介護保険、厚生年金保険)については、保険料率が分かれば月給や賞与から計算できました。
では、同じく給料明細の控除欄にある税金(所得税、住民税)はどうかというと、、、
そう簡単には計算できません。かなり複雑でした。
所得税、住民税それぞれで計算方法は違いますが、似ている部分もあります。
どちらかというと、先に所得税について理解したほうが、住民税も分かりやすと思いますので、今回は所得税の計算方法についてご説明します。
「なんとなく概要が分かればいいや」という方は、通常の文字サイズで記載した部分のみ読んでください。
「自分でも計算してみたい」という方は、小文字の解説部分もご参照いただければ、おそらく計算出来ると思います。
会社員の方は「節税対策」として、セミリタイアを目指す方は節税もありますし自分で「確定申告」することになるため、いずれにせよ税金の理解はしておいて損はないと思います。
所得税と源泉徴収の関係について
所得税とは「1年間の所得に応じて支払う税金」のことです。
ただし、1年の終わりにまとめて支払うのではなく、会社が給与や報酬を支払うときに所得税を天引きし、翌月10日までに税務署に納付します。
このように所得税を前払いすることを「源泉徴収」といいます。
※2020年現在、源泉徴収税には所得税と復興特別所得税が含まれる。復興特別所得税とは、東日本大震災からの復興に必要な財源を確保するための税金であり、実施期間は平成25年(2013年)から2037年までの25年間。復興特別所得税の税額は、所得税額(所得額ではない)の2.1%である
12月末に1年間の総所得が確定したら、その年の所得税が計算されます。
このとき、年間所得から計算した所得税と、すでに前払いしている源泉徴収の合計額とのあいだに、いくらかの差異が生じます。
源泉徴収(前払い)のほうが多ければ、払い過ぎなので差分が還付されて戻ってきます。逆に、足りなければ、追加徴収されます。
この還付あるいは追加徴収する仕組みが「年末調整」です。
ところで、追加徴収ってこともあるのでしょうかね?
私は毎年、12月の給料は調整分が還付されて、手取りが少し増えるので単純に喜んでました。
所得税を計算してみよう
月給や賞与からの源泉徴収額を計算するのは、素人にはハードルが高くて諦めました。
実際、会社員やセミリタイアする人にとっては、1年間の総所得から計算される所得税の計算方法について理解しておくだけで、十分かなと思います。
所得税の計算には「給与所得の源泉徴収票」を用います。これは毎年、年末調整後に従業員へ配布されます。
(1)支払金額
いわゆる年収のことです。月給や賞与などを合計した金額です。
※通勤手当や出張旅費など、非課税の費用は含まれない
(2)給与所得控除後の金額
会社員は個人事業主のように経費を引くことができないため、代わりに「給与所得控除」できる仕組みがあります。
年収から給与所得控除額を差し引くと、(2)給与所得控除後の金額が求まります。
※控除できる金額は収入によって異なるので、リンクを参照のこと。なお、令和2年からは控除額が変更となる(No.1410 給与所得控除|所得税|国税庁)
(3)所得控除の額の合計額
社会保険料や生命保険料の支払い分の控除、配偶者控除や扶養控除などを受けることができます。それらをすべて足し合わせると(3)所得控除後の額の合計額となります。
※源泉徴収票には、誰でも一律で受けることができる「基礎控除」の記載がない。計算するときは基礎控除額も足し合わせる必要がある。なお、基礎控除は令和元年までは38万円、令和2年からは48万円に引き上げられる(No.1199 基礎控除|国税庁)
※所得控除のうち、医療費控除、寄付金控除、雑損控除は、年末調整の対象とならないため、自分で確定申告をする必要がある
※所得控除の詳細はリンクを参照(「所得から差し引かれる金額」(所得控除)|国税庁)
(4)源泉徴収税額
その年に納める所得税の金額です。
計算法は、まず(2)給与所得控除後の金額から(3)所得控除の額の合計額を差し引いて「課税所得」を求めます。
次に、課税所得に税率を掛けるなどして、(4)源泉徴収税額が求まります。
※計算法の詳細を記す。まず、課税所得(1000円未満の端数は切り捨てた額)を「所得税の速算表」にあてはめて基準所得税額を求める(No.2260 所得税の税率|所得税|国税庁)
※次に、基準所得税額に2.1%を掛けて復興特別所得税額を求める(計算式は、基準所得税額 × 0.021)
※基準所得税税額と復興特別所得税額を足し合わせ、そこから「税額控除」を差し引き、出てきた数字の100円未満を切り捨てると、最終的な納税額=源泉徴収税額となる。なお、税額控除にはマイホーム購入時の(5)住宅借入金等特別控除などがある
それぞれの関係性が分かりやすいようにイメージ図を作成してみましたので、ご参照ください。
昨年の自分の源泉徴収票を用いて、記載されている各項目の金額をチェックしていきました。
その結果、最後の「源泉徴収税額」までピッタリ一致することが確認できました。
いや~、スッキリしました。
所得税について知っておいた方がよいこと
所得税の仕組みのポイントは次の2つと思います。
- 年収ではなく課税所得に掛かる税金である
- 超過累進課税率である
ひとつ目については「所得控除」が大きいほど、課税所得は小さくなるため、支払う税金は安くなります。
同じ年収でも、一人暮らしの人より、家族が多くて配偶者控除や扶養控除がある場合のほうが所得税が安くなる仕組みですね。
なお、年末調整時に申請忘れがあると控除額が減るし、医療費控除のように自分で確定申告しないと控除できない項目もあるので注意が必要です。
ふたつ目については、課税所得が高いほど税率が上がることになります。
年収が多くて、控除額も少ないほど、支払う所得税はどんどん高くなる仕組みということですね、、、
※超過累進課税率とは、課税所得に応じて税率を区分し、区分から超過した金額のみ税率が高くなっていく仕組みのこと。課税所得全体に掛かる税率が高くなる単純累進課税と比較すると、所得税の増加は緩やかになる
本日はここまで。
次回は「住民税」について解説します。