46歳からのセミリタイア生活

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(続)セミリタイア生活に備えて税金の勉強中です【住民税の仕組み】

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こんにちは

前回に引き続き、税金の話題となります。

 

今回は住民税について、所得税との違いも絡めてご説明します。

前回の記事と合わせて読んでいただけば、より理解しやすいかなと思います。

セミリタイア生活に備えて税金の勉強中です【所得税の仕組み】

 

なお、住民税とかかわりが深い「ふるさと納税」についても少し解説します。 

 

 

所得税と住民税の共通点

所得税と住民税は、いずれも課税所得(課税標準)に掛かる税金です。

課税所得とは、年収から様々な所得控除を差し引いた後の金額です。控除できる金額は、家族構成などによって異なります。

基本的には、たくさん稼いでいる人ほど、支払う所得税や住民税は多くなります。

 

所得税と住民税の違い

所得税と住民税が大きく違うのは次の3点です。

1. 支払い先

所得税は「国に治める税金」であり、税務署の管轄になります。

これに対し、住民税は「都道府県や市町村に治める税金」であり、自分が住んでいる市町村が管轄しています。

 

2. 支払うタイミング

所得税は「その年の所得に応じて」支払う税金であるのに対し、住民税は「前年の所得に応じて」支払います。

これが、セミリタイアしたり脱サラしてフリーランスになった人に、住民税が恐れられる理由です。

会社を退職して収入が減少したとしても、翌年の住民税は会社員時代の所得に基づいて請求されるということですので、、、

 

3. 税率

所得税は、課税所得が多いほど税率も高くなります。(超過累進課税)

一方、住民税率は所得によらず10%です。 

 

住民税の計算方法について

それでは、実際に住民税を計算してみましょう。

ここでも所得税計算との違いに触れながらご説明します。

自分が治めることになる住民税については、住んでいる市町村から毎年5月~6月頃に発行される「住民税決定通知書」に記載されています。

 

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(1)給与収入

これは年収のことです。

 

(2)総所得金額①

(1)給与収入から「給与所得控除額」を差し引いて、給与所得を求めます。この計算は所得税の場合と同じです。

給与以外の所得がなければ、給与所得 = 総所得金額①となります。

※給与所得控除できる金額は収入によって異なるので、リンクを参照のこと。なお、令和2年からは控除額が変更となる(No.1410 給与所得控除|所得税|国税庁)

 

(3)所得控除

社会保険料控除や、扶養控除などを受けることができます。所得控除の合計額が所得控除合計③に記載されています。

これも所得税の計算と似ていますが、控除できる金額が異なります

※基礎控除は令和元年までは33万円、令和2年からは43万円に引き上げられる

※配偶者控除額や生命保険料控除額などは所得税より小さい。社会保険料控除額は所得税と同じ

 

(4)課税標準

(2)総所得金額①から、(3)の所属控除合計額③を差し引いたのが総所得③です。

株式売買の損益など分離課税する項目がなければ、総所得③ = 課税標準となります。

総所得③は千円未満の端数切り捨て

 

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 (5)住民税額

(4)課税標準に税率(10%)を掛けるなどして、住民税の金額が求まります。

※税率10%の内訳は、市町村民税が6%、都道府県民税が4%

※まず課税標準に税率を掛けて税額控除前所得割額を求める。ここから税額控除額を差し引いて、所得割額が算出される(100円未満の端数切り捨て)。なお、税額控除額には調整控除・住宅ローン控除・ふるさと納税分の控除等が含まれる

※上記の所得割額に、5,000円程度の金額が一律に課せられる「均等割額」をさらに足したものが、住民税額となる

 

(6)月割額

このようにして計算された住民税額を、おおよそ12等分することで、月ごとに支払う月割額が決まります。

なお、住民税額が決定するのは6月頃のため、月割額は6月分から翌年5月分までの期間となっています。

ここら辺もややこしいところですね。会社員の給料明細では、収入を得た翌年の6月から、翌々年の5月にかけて住民税が天引きされることになります。

 

住民税計算のイメージ図を作成しました。

大きな流れは所得税と似ていて、税率を掛けるところで大きく違いが出ます。

 

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ふるさと納税について

住民税とかかわりが深いのが「ふるさと納税」です。ご興味がある方もいると思いますので、少し説明しておきます。

ふるさと納税とは、自分が選んだ自治体に寄付をすることで、税金が控除されたり、返礼品がもらえる制度です。

 

細かい説明は省きますが、所得税は還付金額がそれほど多くならないのと、還付を受けるには確定申告する必要があります。

一方で、住民税は寄付した金額から2000円を引いた額が、そのまま控除されるので金額も大きいし、「ワンストップ特例制度」をつかえば確定申告の必要もありません

※年収や家族構成などによって、ふるさと納税できる上限額は異なる

 

なお、住民税から控除されるのは、ふるさと納税した翌年となります。

私の事例ですが、下の写真の赤枠のように記載されていました。(金額の数字は消しています)

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ふるさと納税されている方は、寄付した分がきちんと控除されているか、確認したほうが良いかもしれません。

 

 

ということで、住民税の仕組みと計算方法などについて解説しました。

自分としては、記事を作成することで、会社員が支払っている所得税や住民税についてかなり理解を深めることができました。

今後はセミリタイア生活で自分が納める税金がどう変わるのか、チェックしていきたいと思います。

 

最後まで読んでくださり、ありがとうございました。

 

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