退職後に国民年金の免除申請はできるのか?【セミリタイアと年金】
アーリーリタイア、セミリタイアして所得が大きく減少した場合、国民年金の支払いが免除あるいは納付猶予となる制度を利用できる可能性があります。
とくに退職した年は、「失業による特例免除」により所得ゼロとして申請できます。
免除制度は本人が申請して承認された場合に適用となりますので、早期退職される方は、検討しても良いかもしれません。
私はというと、調べたところ免除対象にはならなさそうです。
イマイチ確証が得られなかったので「ならなさそう」と表現しています。
国民年金の免除制度とは
日本年金機構のホームページには以下のように記載されています。
国民年金第1号の被保険者は、毎月の保険料を納めていただく必要があります。しかしながら、所得が少ないなど、保険料を納めることが困難な場合もあります。
そのような場合は、未納のままにせず、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行ってください。保険料の免除や納付猶予が承認された期間は、年金の受給資格期間に算入されます。
ただし、将来の年金額を計算するときは、免除期間は保険料を納めた時に比べて2分の1(平成21年3月までの免除期間は3分の1)になります。また、納付猶予になった期間は年金額には反映しません。受給する年金額を増やすには、保険料免除や納付猶予になった保険料を後から納める(追納する)必要があります。詳しくは、「国民年金保険料の追納制度」をご覧ください。
制度の要点をまとめると次のようになります。
- 収入が少ないなど、国民年金保険料を納めることが困難な場合は、保険料の免除や納付猶予を受けることができる
- 将来の年金額を計算するとき、免除期間は保険料を納めた場合と比べて2分の1となる(半分は年金がもらえる)
- 10年以内であれば、後から追納して、年金受給額を満額に近づけることが可能
- 会社を退職した場合は、「失業による特例免除」を申請できる
私のケースでは「失業による特例免除」が適用されるかがポイントになりますが、おそらく適用外だろうと考える理由が2つあります。
失業による特例免除が適用されるか
免除・納付猶予制度は、「本人や配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が、一定額以下の場合」に本人から申請書を提出し、承認されることで適用されます。
会社を退職するなどして失業した場合は、「本人の前年所得をゼロとして審査を受ける」ことができます。
これが「失業による特例免除」です。
ただし、所得ゼロとみなされるのは退職者本人のみであり、配偶者は普通に所得審査されるようです。
わが家では妻が働いており収入があるため、おそらく免除適用外になると予想しています。
これがひとつ目の理由。
ふたつ目の理由は、退職後にiDeCo(イデコ、個人型確定拠出年金の愛称)の申し込み申請をしたことです。
iDeCoは国民年金や厚生年金と違って、希望者が自分で申請して運用する年金制度です。
iDeCoを利用するということは、年金を支払う能力があるということなので、国民年金の免除制度は適用外になるはずと考えています。
結局、来年3月分までの国民年金を納付してきました
私は9月末で退職し、10月上旬に厚生年金から国民年金への切り替え手続きをしています。
その後、10月下旬に「国民年金保険料納付書」が届きました。
中身をみると、来年(2021年)の3月分までの毎月の支払用紙に加えて、10月~3月までの6か月分を一括納付できる支払用紙も入っていました。
保険料は定額で16,540円/月ですが、6か月分を前納すると、ほんの少しだけ割引きとなります。
毎月納付:16,540円×6=82,700円
6か月分前納:82,160円(540円割引き)
また、前納しておけば、来年の確定申告のとき、今年分の所得から支払った保険料分を控除できるはずです。
それもあって、先日きっちり納付してきました。
さいごに
会社を退職し、すぐに転職しない場合は厚生年金から国民年金への切り替え手続きが必要です。
先月、市役所にいって手続きした体験談をブログ記事にしたところ、
コメント欄に「保険料の支払いを免除できるよ」という情報をいただきました。
それではじめて免除制度のことを知り、今回調べてみました。
私のケースでは免除対象にならなさそうでしたが、コメントして頂かなければそもそも免除される可能性も気づいていませんでした。
様々な優遇制度がありますが、自分で調べて申請しないと、適用されないものばかりです。
自分でもいろいろ調べて実践しつつ、ブログでも配信していきたいな~と思います。